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<婦人相談所> 売春防止法に基づく保護更正を中心に実施する機関。 売春を行うおそれのある、または環境にある要保護女子の相談に応じ、諸種の判定、指導を行う。 一時保護施設の附置が義務づけられている。
●関連用語:<婦人相談員> 要保護女子(売春をおこなうおそれのある女子)の発見、相談、指導、その他不随する職務を行う者。 社会的信望があり、かつ熱意と職見を持っている者で都道府県知事又は市長が任命する。