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<児童憲章>
1951年、児童の生活と権利を確保することを目的に制定された。全文と12ヶ条の本文とからなる。
家庭重視の姿勢が特徴的。
<前分>児童は人として尊ばれる。児童は社会の一員として重んぜられる。児童は
よい環境の中で育てられる。
●関連用語:<児童権利宣言>
1959(昭和34)年、国際連合総会で採択。ジュネーブ宣言を引き継ぎ、1948年の世界人権宣言を
具体化したもので基本的人権と人間の尊厳および価値に関する信念を確認している。
さらに児童は特別保護を必要とするものであるとし「人類は児童に対して最善のものを与える義務を
負うものである」としている。
全文と10か条からなる簡潔なもので差別の禁止、保護を受ける権利、国籍を持つ権利、愛情と
理解に満ちた養育をうける権利などが規定されている。