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<公的介護保険>
介護を社会的な保険制度にすることにより、負担と給付の関係を明確にし、利用者の権利性を
高めるとともにその利用は選択制とし、サービス量の拡大と質の拡充を図るためサービスの
提供事業者として企業の参入を認めた。
保険者は市町村で被保険者は65歳以上の第1号と40歳から64歳の第2号となっている。
介護サービスは介護老人福祉施設などの施設サービスと訪問介護(ホームヘルプ)などを
はじめとする居宅サービスがあり利用者の負担は1割となっている。