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<障害児福祉手当>
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活上、常時の介護を必要とする
在宅児童(20歳未満)に支給される手当のこと。特別児童扶養手当の支給に関する
法律に基づく。
●関連用語:<児童扶養手当>
母子家庭、またはそれに準ずる家庭にある児童(18歳未満、または一定の障害がある場合は
20歳未満)の福祉の向上を図るために母またはその養育者に対して、その児童が満18歳となる
月の前月まで支給される手当。児童扶養手当法に基づく。