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<母子生活支援施設>
配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて
これらのものを保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを
目的とする施設とする。 (児童福祉法より)
必置職員・・・母子指導員、嘱託医、少年を指導する職員、調理員。
●関連用語:<児童養護施設>
乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上、養護を要する児童を
入所させてこれを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設。(児童福祉法より)
必置職員・・児童指導員、保育士、嘱託医、栄養士、調理師。