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<肢体不自由児施設>
上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を
与えることを目的とする施設。
必置職員・・・医療法に規定する病院職員、児童指導員、保育士、理学療法士または作業療法士。
●関連用語:<重症心身障害児施設>
重度の知的障害および重度の肢体不自由児が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに治療および日常生活の指導をすることを目的とする施設。 (児童福祉法より)
必置職員・・・医療法に規定する病院職員、児童指導員、保育士、心理指導担当職員、
理学療法士または作業療法士