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<エリザベス救貧法>
1601年。イギリス。国家がはじめて生活困窮者に対する救済を目的として定めた法律。
①貧民を、有能貧民、無能貧民、児童の3つに分けた。有能貧民は就労を強制し、無能貧民は
救貧院に収容し、児童は奉公に出させた。
②各教区は治安判事によって任命された貧民監督官が課税、徴収、救済業務にあたる。
③業務監督は治安判事が行う。
●関連用語
<新救貧法(改正救貧法)>
1934年。イギリス。1760年代におこった産業革命により、貧困者や失業者があふれ
生活不安が増大し、かつての救貧法等では対応出来ずに新しく新救貧法が定められた。
①劣等処遇の原則 ②強制労役場制度の原則 ③均一処遇の原則 が定められた。