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<生活保護の原則>
生活保護法に定められている保護の原則(基本的なルール)
①申請保護の原則・・保護をうけるためには必ず申請手続きを必要とする
②基準及び程度の原則・・保護は最低限度の生活基準を超えない枠で行われる事とする
③必要即応の原則・・保護は要保護者の年齢、性別など実際の必要の相違を考慮して行うものとする
④世帯単位の原則・・保護は世帯を単位として程度を定める事とする
●関連用語:<生活保護法(新)>
1950年制定。旧生活保護法施行以降に発効した日本国憲法25条の理念に基づき、
国の責任において生活困窮者に「健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに
その自立を助長する」ことを目的して定めている。児童福祉法、身体障害者福祉法とともに
「福祉三法」とされている。