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<第一種社会福祉事業>
公共性が高く、その対象となる社会的弱者の尊厳に重大な関係をもつ諸事業をいう。
生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、
売春防止法に基づく事業、授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して
無利子または低利で資金を融通するなどの諸事業のこと。
●関連用語:<社会福祉協議会>
地域社会の福祉の増進、充実を企画するもので、地域住民が自らの手で居住地域の福祉の
向上を図ろうとする民間協議機関のこと。