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<児童厚生施設> 児童福祉法に基づき、児童に健全な遊びを与えその健康を増進し、情操をゆたかにすることを 目的にすると規定される施設。児童館、児童遊園など。
●関連用語:<児童養護施設> 乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上、養護を要する児童を 入所させてこれを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設。(児童福祉法より) 必置職員・・児童指導員、保育士、嘱託医、栄養士、調理師。