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<助産施設>
保健上、必要であるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない
妊産婦を入所させて助産をうけさせる施設。児童福祉法に基づく児童福祉施設。
●関連用語:<母子生活支援施設>
配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて
これらのものを保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを
目的とする施設とする。 (児童福祉法より)
必置職員・・・母子指導員、嘱託医、少年を指導する職員、調理員。