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<感化法> 1900(明治33)年制定。不良行為をなし、またはなすおそれがある8歳以上16歳未満の 少年を感化院に入所させ、教化するための法律。
●関連用語:<感化院> 現、児童自立支援施設。感化法によって各府県に設置が義務づけられた。 1884年、池上雪枝がその先駆となる。