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<児童養護施設>
乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上、養護を要する児童を
入所させてこれを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設。(児童福祉法より)
必置職員・・児童指導員、保育士、嘱託医、栄養士、調理師。
●関連用語
<知的障害児施設>
知的障害のある児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技術を与える
ことを目的とする施設。(児童福祉法より)
必置職員・・児童指導員、保育士、嘱託医、栄養士、調理師。