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<支援費支給制度> 2003年 4月から、社会福祉法の改正にあわせて、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、 児童福祉法(居宅生活支援の部分)が「措置制度」から「支援費支給制度」となった。 支援費支給制度とは、利用者は自分の意思でサービスを選択し、サービスの提供事業者・ 施設と契約する。そして、必要な費用は、市町村から利用者に給付されるという考え方の システムである。