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<専門里親制度> 軽・中度の被虐待経験のある児童を一定の研修をうけた者に預けて、施設では不可能な家庭的な 援助を行う制度。 平成14(2002)年度から設けられた。
●関連用語:養子制度 民法に規定され、生物学的に親子関係にない者の間で法律的親子関係を成立させること。 わが国では老親扶養、家名存続などを、目的とした養子縁組が多く児童の福祉という視点における 養子縁組は未だ少ないのが現状である。