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<児童の権利に関する条約>
1989(平成元)年、国際連合によって採択された。「児童権利宣言」後も児童問題は山積み状態であり、特に発展途上国の児童貧困問題は大きな課題であった。それらの問題をふまえ従来より具体的で詳細な内容となり、国際間の条約として成立したのが児童の権利に関する条約である。
そのおもな概要は
第1条 児童の定義 第2条 差別の禁止 第3条 児童の最善の利益
第6条 児童の生存、発達権 第7条 氏名および国籍取得の権利
第9条 児童と父母の分離禁止 第12~17条 自由権の保障 第18条 教育 など。