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<生活保護法(旧)>
1946年制定。公的扶助の考えを基本とした画期的な法律。要保護者の生活保護を国家責任において
行う原則が確立された。すべて貧困は社会責任として捉えるとともにすべて対象者は無差別平等に
最低生活に必要な保護を受けられるようすべきという社会保障制度にふさわしい法令体系を
はじめて示したもの。しかし戦前の慈恵的性格も強く残存しており問題点も多くあった。
●関連用語:<新生活保護法>
1950年制定。旧生活保護法施行以降に発効した日本国憲法25条の理念に基づき、
国の責任において生活困窮者に「健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに
その自立を助長する」ことを目的して定めている。児童福祉法、身体障害者福祉法とともに
「福祉三法」とされている。