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<特別児童扶養手当>
知的、または身体に重度の障害(1級および2級)をもつ在宅児童(20歳未満)を養育する父母、
または養育者に対して児童の生活の向上に使用することを条件として、その児童が満20歳に
なるまで支給される手当のこと。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく。
●関連用語<児童扶養手当>
母子家庭、またはそれに準ずる家庭にある児童(18歳未満、または一定の障害がある場合は
20歳未満)の福祉の向上を図るために母またはその養育者に対して、その児童が満18歳となる月の
前月まで支給される手当。児童扶養手当法に基づく。