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<乳児院>
乳児(保健上その他の理由により特に必要のある場合には、おおむね2歳未満の幼児を含む)を
入院させて、これを養育することを目的とする施設。(児童福祉法より)
必置職員・・・医師又は嘱託医、看護士(保育士または児童指導員)、栄養士、調理師。
●関連用語:<児童自立支援施設>
不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を
要する児童を入所させ、または保護者のもとから通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を
行い、その自立を支援することを目的とする施設。 (児童福祉法より)
必置職員・・・児童自立支援専門員、児童生活支援員、嘱託医、栄養士、調理師。