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<児童自立支援施設>
不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を
要する児童を入所させ、または保護者のもとから通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を
行い、その自立を支援することを目的とする施設。 (児童福祉法より)
必置職員・・・児童自立支援専門員、児童生活支援員、嘱託医、栄養士、調理師。
●関連用語:<母子生活支援施設>
配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて
これらのものを保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを
目的とする施設とする。 (児童福祉法より)
必置職員・・・母子指導員、嘱託医、少年を指導する職員、調理員。