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<児童指導員>
児童の生活援助や指導を行う者。保育士との職務内容の差はあまり明確ではない。任用資格であり、
その要件は次のように定められている。
1 厚生労働大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業したもの
2 大学の学部で、心理学、教育学、又は社会学を修め、学士と称することを得るもの
3 学校教育法の規定による高等学校を卒業したもので、2年以上児童福祉事業に従事したもの
4 学校教育法の規定により小学校、中学校、または高等学校の教諭となる資格を有する者であって
厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認定したもの
5 3年以上児童福祉事業に従事したものであって、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と
認定したもの