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<盲ろうあ児施設>
盲児(強度の弱視を含む)又はろうあ児(強度の難聴児を含む)を入所させてこれを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする施設 (児童福祉法より)
必置職員・・・児童指導員、保育士、嘱託医、栄養士、調理員。
●関連用語:<肢体不自由児施設>
上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を
与えることを目的とする施設。
必置職員・・・医療法に規定する病院職員、児童指導員、保育士、理学療法士または作業療法士。