« 捕集灰 | 環境用語辞典トップページ | 相互リンク集 »
<容器包装リサイクル法>
・包装廃棄物が一廃に占める割合は、容積比60%、重量比20~30%。そのため、ごみの減量と
再資源化を目的として1995年に公布。消費者、事業者、自治体各々が分別収集など、なすべき
ことを定めている。
●関連用語:リサイクル率
・引取総重量に対し、メーカーが自社製品の部品や材料に利用、あるいは製品の部品や
材料に利用しようとしている人への売却または譲渡できる状態にしたものの重量。
サーマルリサイクルは含まない。